本人確認で個人名義と屋号が不一致。インボイス登録情報の整理で解決。
個人事業主として出品していたが、仕入れの請求書が個人名義、法人登録的な屋号表記がアカウント登録と食い違い、本人確認で追加書類を求められたケース。
停止理由の分類:本人確認・書類の不備
対応の流れ
- 本人確認における事業実態確認の追加書類提出を求める通知を受領
- 開業届の控えと、屋号・個人名義を統一した請求書の再発行を仕入れ先に依頼
- 適格請求書発行事業者の登録情報も合わせて提出
- 書類提出後、通常通り利用可能に
この事例からの学び
個人事業主は、屋号と個人名義が請求書ごとにばらついていると、事業実態の確認に時間がかかりやすい。仕入れの証跡は事業名義で統一しておくことが望ましい。